火災保険を使った水漏れ修理について
個人の建物を守るために火災保険に加入するか考えるのは、戸建てやマンションを購入した時や賃貸物件に入居する時に火災保険の加入を考える時です。
その時に最も考慮する点が、「水漏れ特約」「借家人賠償責任保険」(※ 水漏れ=みずぬれ)があればかなり安心できますので、当社からのアドバイスとして加入は必須と考えておいた方が良いでしょう。
上記で説明した火災保険の特約の中には「水漏れ特約」という特約が選択できる商品があります。この特約に加入していれば、偶発的な水漏れで生じた被害の修繕費用を保険金でまかなえることができます。例えば、壁の内側の水道管が割れて水漏れが起き室内が水漏れで被害を受けてしまったとしましょう。クロスはもちろんのこととして、フローリングにダメージがあるトラブルとなります。
このフローリングを交換することになったときは、数10万円以上の費用が必要となってきます。それ以外にもクロス貼りであったり水道管などの修繕費用が加算されると莫大な修繕費用が必要になります。
そこで水漏れ特約に加入していれば、フローリングの交換費用に相当する(あるいは時価償却された)金額が補償されます。全額補填されるケースや、あるいは、一部の費用を保険金適用されるので修繕費用に補填することができます。
思いがけない水トラブルで修繕費用の持ち合わせがなくても特約があれば安心です。しかも、この特約の掛け金は、かなり割安となっていますが、令和4年10月から免責額が大きくなりますので早めの保険切り替えなどを考慮しておきましょう。また、建物や家財の保険期間も10年から5年に引き下げられます。
しかし、賃貸住宅の場合は少し事情が異なってきます。
賃貸住宅は水トラブルだけではなく、借りている部屋に異常が生じてしまったら原状回復義務が加わってきます。例えば、水漏れでフローリングが腐った場合には自費交換となり、場高額の修繕費用が発生してしまいます。その点をカバーするのが「借家人賠償責任保険」です。
「借家人賠償責任保険」は、入居のときに加入した火災保険に特約オプションとして含まれていることがあります。仲介会社経由で入居契約するときには、自動的加入していますが、個人不動産会社経由などで契約される時には、注意が必要で契約書類をじっくり読んでいなければ加入していないことがありますので注意してください。
借家人賠償責任保険によって、偶発的な水漏れで生じた被害の回復が可能で賠償責任も保険適用となりますので、さまざまなケースに応用することができます。
上記の通り、水漏れ特約は、わずかな掛け金で大きな補償(安心)があるので必ず加入しておきましょう。